最高裁判所第二小法廷 昭和30(ク)1 決定
右抗告人から、東京高等裁判所が昭和二九年一二月二五日同裁判所昭和二九年(
ラ)第五二九号競落許可決定に対する抗告事件についてなした抗告棄却の決定に対
し、昭和三〇年一月一一日当裁判所に抗告状を提出したが、右抗告状は民訴四一九
条ノ二及び三、四〇九条ノ三、三九七条により原裁判所に提出すべきものであるか
ら、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。
主 文
本件を東京高等裁判所に移送する。
昭和三〇年一月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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